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刑法第9条 【刑の種類】 死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を対加刑とする。 死刑については、第11条で「監獄内において、絞首して執行する」と定められている。 なので執行人が自力で首を絞めてもかまわないのである。 しかし現実は絞首台に乗り床が下に向かって開くようになり受刑者の体重が利用される仕組みである。 この死刑の次に重いのが懲役刑。 しかし懲役刑の中でも無期懲役があるが、これは終身刑ではない。平均17年で出所している。 そのため死刑では重すぎるが無期懲役では軽すぎると言う問題がある。 禁固刑とは強制労働がない分、懲役刑より軽いとされているが、狭い独房で何年も過ごすより強制労働をする懲役刑の方が精神的に楽だと言われている。現実にも禁固刑を言い渡された受刑者は自分から強制労働を志願している。 ちなみに刑の重さは禁固の刑期が懲役の二倍を超えるときは禁固刑の方が重いとされている。 一方、罰金と科料は金額の差である。 罰金は一万円以上、科料は千円以上一万円未満。 拘留は科料と同レベルの罪で1日以上30日未満、拘留所に拘置される。
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