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刑法第32条
【時効の期間】
時効は、刑の言い渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一、死刑については30年
二、無期の懲役または禁固については20年
三、10年以上の有期の懲役または禁固については15年
四、3年以上10年未満の懲役または禁固については10年
五、3年未満の懲役または禁固については5年
六、罰金については3年
七、拘留、科料および没収については1年
と示されている。
刑の時効と言うのは、犯人が逮捕され裁判の判決が確定してから発生する。
要するに刑務所から脱獄して決められた期間逃げ続ければ時効になるのである。
海外で過ごしていても刑の時効期間はカウントされ過ぎていくのである。
よく時効と言えば殺人なら15年逃げ切れば…と言われているが、それは公訴の時効の事である。
公訴の時効とは犯行が行われた日から発生する事で、その罪を警察に訴える事が出来る期間である。
犯行に及んですぐ刑事訴訟法第250条に定められた期間を逃げきれば捕まえる事が出来なくなるのである。
刑法では刑の時効
刑事訴訟法では公訴の時効
公訴の時効は海外に逃げると時間はストップする。
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