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刑法第35条
【正当行為】
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
と書かれている。
この法律はとても大切で基本となる条文である。
例えば格闘技の選手はこの条文が無ければ試合や練習のたびに傷害罪で裁かれてしまう。
警察官ですら犯人に手錠をかけただけでも逮捕監禁罪になってしまうのだ。
すべては条文にある正当な業務に当たるから罰せられないのである。
ちなみに
サクラを使って虚偽の宣伝をし、顧客を欺いてその買い受けを決意させる行為は、正当な業務とは言えない。と言われている。
しかし、まっとうな商品であれば構わないともされている。
難しいのがプロ野球の場合である。
投手が打者にデットボールは正当な業務であるが、故意に狙って投げれば傷害罪である。
乱闘の場合も試合中の行為であるから正当な業務と言えなくもないが、野球は人を殴るスポーツではないから正当な業務とは違うだろうとも言われている。
プロ野球の乱闘では訴えた場合は罪になるかならないかは裁判官次第と言える。
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