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刑法第36条
【正当防衛】
①急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
②防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。
あくまでも逃げられない状況だった場合だけが正当防衛の条件である。
逃げられる場合には急迫とは見なされない。
相手に反撃する以外に命や権利を守る方法がないときだけが正当防衛と認められる。
防衛の程度を超えた場合は過剰防衛で罪になる。
ただし刑の免除や軽減の対象にはなる。
たとえば酔っ払いに抱きつかれた女性が、護身用ナイフで刺せば過剰防衛である。痴漢は犯罪であるがナイフで刺さないと避けれないほどの危険ではない。
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