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心裡留保に関しては93条に書いてあります😃
心裡留保の成立要件は3つあります⤴
①つ目は、意思表示の存在。
「あげる」って言うことです〓
②つ目は、意思と表示の不一致。
「あげない」と考えながら「あげる」って言うことです〓
③つ目は、言った人が意思と表示の不一致を知っていたこと。
これは自分で言ってるんだから、当たり前です〓💦
では、心裡留保が起きるとどんな効果が生じるでしょうか。
なんと、意思表示が「有効」とされちゃうんです😓
つまり、冗談がホントになっちゃうんです😆マジウケるー
「1000円でファミコンあげる」
って言ったら、ホントにあげなきゃいけません。
こりゃみんな、下手げに冗談言えなくなりますね😓
つまらない世の中になりそうだ...
な~んて、大丈夫です〓
この原則には条件があるんです👍
それは相手方の「善意・無過失」です。
また心裡留保の効果は、契約だけでなく、単独行為にも適用されます🆗
しかし身分行為(婚姻など)には適用がなく、常に無効となります🆖
冗談で
「結婚しよう」
って言って、相手が善意・無過失だったら絶対に結婚しなきゃいけないって…
それはマズイですよね😓💦
もともと冗談なんだから2秒後に離婚がオチです💧身分行為は当事者のホントの気持ちを、すっっごく重視すべきなんです😣
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