意思表示❤通謀虚偽表示

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最後に§94Ⅱの類推適用ですが…ここは後で物権変動ってのやってから見ると、分かりやすいです🆗   そもそも「類推適用」とは、ちょうどいい条文が無くて、本当は適用できないけど、似てるからイイじゃん⤴ ってことです😏   ではここの例… 今回ケン君は税金逃れのために、サトミさんに無断で、サトミさん名義で土地の登記をしました🆗 それを知ったサトミさんは、善意のヨシミさんに売りました。 ケン「オイオイオイ…それオレの土地だから💧返せよ」 とヨシミさんに言えるのか? というお話〓   今回はケン―サトミに通謀はないですね… つまり§94は使えないんです😓   でも、似てるんですよ!〓 だから類推適用しまーす〓   ヨシミさんが保護される要件は3つ❗   ①虚偽の外観(サトミに登記) ②本人の帰責性(ケンが悪事を…) ③第三者の信頼(善意)   この要件は他でも出てきます😃 まぁまた後でやりますよ〓   ちなみに、例えばサトミさんが勝手にケン君の土地を自己名義で登記したら… ケン君に帰責性は無いですよね😃 →ケン君のモノでOK です〓ヨカッタネ     分かりましたか?〓 あ~長かった😆
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