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最後に§94Ⅱの類推適用ですが…ここは後で物権変動ってのやってから見ると、分かりやすいです🆗
そもそも「類推適用」とは、ちょうどいい条文が無くて、本当は適用できないけど、似てるからイイじゃん⤴
ってことです😏
ではここの例…
今回ケン君は税金逃れのために、サトミさんに無断で、サトミさん名義で土地の登記をしました🆗
それを知ったサトミさんは、善意のヨシミさんに売りました。
ケン「オイオイオイ…それオレの土地だから💧返せよ」
とヨシミさんに言えるのか?
というお話〓
今回はケン―サトミに通謀はないですね…
つまり§94は使えないんです😓
でも、似てるんですよ!〓
だから類推適用しまーす〓
ヨシミさんが保護される要件は3つ❗
①虚偽の外観(サトミに登記)
②本人の帰責性(ケンが悪事を…)
③第三者の信頼(善意)
この要件は他でも出てきます😃
まぁまた後でやりますよ〓
ちなみに、例えばサトミさんが勝手にケン君の土地を自己名義で登記したら…
ケン君に帰責性は無いですよね😃
→ケン君のモノでOK
です〓ヨカッタネ
分かりましたか?〓
あ~長かった😆
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