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民法の大原則として「私的自治の原則」というものがあります😃
自分の好きなように契約できるってことです⤴
(弱者保護のために制限される場合があります。)
民法だけに限りませんが、問題がよく分からなくなったら「逆」にしてみて下さい😃
例えば、私的自治の原則を逆にしたら、契約は自分の意思によらないということになります💦
意思によらないというのは、サトミさんが
「クリームパンください」
と言ったら、口の中にアンパンを突っ込まれるということです。
クリームパンくださいと言ったらクリームパンが買えるし、「あげない」と言ったら権利・義務が生じることもありませんよね?😃
これが私的自治の原則💡
逆にすると、案外分かるものは多いです⤴
あと、AやらBやら人が沢山出てきたら、簡単な図を描くと分かりやすいですよ😃
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