はじめに

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民法の大原則として「私的自治の原則」というものがあります😃 自分の好きなように契約できるってことです⤴ (弱者保護のために制限される場合があります。) 民法だけに限りませんが、問題がよく分からなくなったら「逆」にしてみて下さい😃 例えば、私的自治の原則を逆にしたら、契約は自分の意思によらないということになります💦 意思によらないというのは、サトミさんが 「クリームパンください」 と言ったら、口の中にアンパンを突っ込まれるということです。 クリームパンくださいと言ったらクリームパンが買えるし、「あげない」と言ったら権利・義務が生じることもありませんよね?😃 これが私的自治の原則💡 逆にすると、案外分かるものは多いです⤴ あと、AやらBやら人が沢山出てきたら、簡単な図を描くと分かりやすいですよ😃
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