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民法にはよく「法律行為」という言葉が出てきます。
法律行為とは、意思に基づいて意思通りに効果が生じるものです🆗
バスに乗れば、運転手は輸送義務を負い、客は代金支払義務を負います😃
買い物も同じ感じですね⤴
このように「対立する」意思表示が合致したときに、法律行為は成立します😃→←😃
片方が「売りたい」
もう片方が「買いたい」
…逆の意思ですよね😃
そして、効果としてその物の所有権が移るんです⤴
仮に片方が「売りたい」
もう片方も「売りたい」
じゃ、契約は発生せず効果も発生しませんね⤴
このような法律行為は契約(双方行為)といいます♊
この他にも、相手がイヤでもできちゃう
つまり単独の意思表示による法律行為を「単独行為」といいます😃
契約の取消し等、相手方のある単独行為
と
遺言等、相手方のない単独行為というものがあります。
他にも「合同行為」というものがあります♊
コレは意思表示が対立しない法律行為のことです⤴
会社を皆で立ち上げるとき、
「作ろー!」
って皆思わなきゃ作れません。
反対に「作りたくない」ってのがいたら、効果は発生しなくなっちゃいます🆖会社作れませんよね😃
「作ろー」
…一つの方向に向かってますよね→
コレです😃
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