はじめに

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民法にはよく「法律行為」という言葉が出てきます。 法律行為とは、意思に基づいて意思通りに効果が生じるものです🆗 バスに乗れば、運転手は輸送義務を負い、客は代金支払義務を負います😃 買い物も同じ感じですね⤴ このように「対立する」意思表示が合致したときに、法律行為は成立します😃→←😃 片方が「売りたい」 もう片方が「買いたい」 …逆の意思ですよね😃 そして、効果としてその物の所有権が移るんです⤴ 仮に片方が「売りたい」 もう片方も「売りたい」 じゃ、契約は発生せず効果も発生しませんね⤴ このような法律行為は契約(双方行為)といいます♊ この他にも、相手がイヤでもできちゃう つまり単独の意思表示による法律行為を「単独行為」といいます😃 契約の取消し等、相手方のある単独行為 と 遺言等、相手方のない単独行為というものがあります。 他にも「合同行為」というものがあります♊ コレは意思表示が対立しない法律行為のことです⤴ 会社を皆で立ち上げるとき、 「作ろー!」 って皆思わなきゃ作れません。 反対に「作りたくない」ってのがいたら、効果は発生しなくなっちゃいます🆖会社作れませんよね😃 「作ろー」 …一つの方向に向かってますよね→ コレです😃
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