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[共同正犯と正当防衛・過剰防衛]
従属性につき制限従属性説に立ち、過剰防衛を責任減少説で説明すると、質的過剰は個別的判断になる
例
殺人の共同正犯者の一方に積極的加害意思があり、他方に無かった場合に、積極的加害意思を有しない者が過剰防衛
→過剰防衛の正否は共同正犯者の各人につき判断
しかし違法減少説にたつと連帯し、結論不当
そこで、正当防衛と共同正犯においては最小従属性説にたってはどうか?
また純粋惹起説(正犯と共犯を同一視する説)は?
つまり、正当防衛は違法な結果を惹起していないから罪がないとする説。
修正惹起説はダメかなぁ。正当防衛と共同正犯において個別的判断ムリだから。
よって正当防衛と過剰防衛の共同正犯は充分可能
→かなり行為共同説的な感じ。
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