特定外来種法
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法律はこうなった。 キャッチ&リリースはしてもよい。しかし… 生きた魚を持って公道に出るのは禁止。湖面内、敷地内で移動はしてもよい。必ず釣った本人がリリースすること。他の人に渡してその人がリリースしたら不法放流とする。飼育は禁止。しかし期日までに環境省に申請を出した者はその規制内での飼育(届を出した時点での引数、飼育場所など)はしてもよい。販売は禁止とする。
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