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第2章 人民の基本的人権と義務
第6条
日本人民共和国のすべての人民は、法律の前に平等であり、すべての基本的人権を享有する。
第7条
① この憲法の保障する基本的人権は、不可侵の権利であって、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
② 政府が、憲法によって保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかような命令を発した場合は、人民は、これに服従する義務を負わない。
第8条
人民は、日本人民共和国の法律と自己の良心以外には、どんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され、今後設置されえない。皇族、華族の制度は、これを廃止する。称号、勲章その他の栄典は、どんな特権をも伴わない。かような栄典の授与は、あたえられた者にたいしてのみ効力をもつ。
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