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第13条
① 人民は、身体の不可侵を保障され、何人も、裁判所の決定または検事の同意なしには、逮捕拘禁されることはない。
② 公務員による拷問および残虐な行為は、絶対に禁止される。
第14条
何人も、裁判所で裁判を受ける権利を奪われず、裁判は、迅速公平でなければならない。
第15条
人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は、例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また、本人の要求があれば、拘束の理由は、直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第16条
何人も、自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も、自己に不利益な自白だけによって有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第17条
被告人は、どんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
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