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第18条
被告人は、どんな場合にもあらかじめ法律によってこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は、犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も、同一の行為のために二度処罰されることはない。
第19条
死刑は、これを廃止する。
第20条
国家は、裁判の結果、無罪の宣告をうけた被告人にたいしては、精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第21条
① 受刑者の取扱いは、人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は、一般企業の労働条件を基準として決定される。
② 女子の被拘禁者にたいしては、特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には、衛生的処置を保障しなければならない。
第22条
刑罰は、受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するような取扱を行った公務員は、その責任を問われる。
第23条
受刑者を含む被拘禁者にたいして、進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
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