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*第24条*
勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は、法律によって保障され、その財産は、相続を認められる。社会的生産手段の所有は、公共の福祉に従属する。財産権は、公共の福祉のために必要な場合には、法律によって制限される。
*第25条*
人民は、性別を問わず、すべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
*第26条*
人民は、個人または団体の利害に関し、すべての公共機関に口頭または文書で請願または要求をしたために、どんな差別待遇もうけることはない。
*第27条*
女子は、法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
*第28条*
婚姻は、両性の合意によってのみ成立し、かつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし、純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制は、これを廃止する。夫婦ならびに親族生活において、女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律は、すべて廃止される。
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