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第29条
寡婦およびすべての生児の生活と権利は、国家および公共団体によって十分に保障される。
第30条
人民は、労働の権利をもつ。すなわち、労働の質と量にふさわしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は、民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇用関係および労働条件の排除、同一労働にたいする同一賃金の原則、生活費を基準とする最低賃金制の設定によって現実に確保され、労働法規によって保障される。
第31条
勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動する権利は、保障される。被用者は、企業の経営に参加する権利をもつ。
第32条
労働の期限および条件は、労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであってはならない。18歳以下の未成年者は、その心身の発達を阻害する労働にたいして保護され、16歳以下の幼少年労働は、禁止される。
第33条
人民は、休息の権利をもつ。この権利は、1週40時間労働制、1週1日・1年2週間以上有給休暇制、給養のための諸施設ならびに労働諸法規によって保障される。
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