日本共産党「日本人民共和国憲法草案」

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第34条  勤労婦人は、国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によってその労働と休息の権利を保障される。   第35条  人民は、老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は、国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療ははじめとする広汎な療養設備によって保障される。   第36条  家のない人民は、国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は、国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物・大邸宅の開放、借家人の保護によって保障される。   第37条 ① すべての人民は、教育をうけ、技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には、一定条件の国庫負担制を実施する。   ② 企業家は、その経営の便宜のために被用者の就学を妨げることはできない。
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