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第38条
日本人民共和国は、人民の科学的研究、芸術的想像の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第39条
日本人民共和国は、民主主義的活動、民族解放運動または学術的活動のゆえに追究される外国人にたいして国内避難権を与える。
第40条
日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は、法律によって保障される。
第41条
人民は、日本人民共和国の憲法を順守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
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