日本共産党「日本人民共和国憲法草案」

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第3章 国会     第42条  日本人民共和国の最高の国家機関は、国会である。   第43条  国会は、主権を管理し、人民にたいして責任を負う。   第44条  国会は、つぎの事項を管掌する。   1. 内外国政に関する基本方策の決定 2. 憲法の実行の監視 3. 憲法の変更または修正 4. 法律の制定 5. 予算案の審議と確認 6. 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認 7. 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認 8. 人民から提出された請願書の裁決 9. 日本人民共和国最高検事局検事の任命 10.会計検査院長の任命 11.各種専門委員会の設置   第45条  国会は、法律の定める定員数からなる代議員によって構成される一院制議会である。   第46条  日本人民共和国の立法権は、国会だけがこれを行使する。   第47条  代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する18歳以上のすべての男女に与えられる。選挙権、被選挙権は、定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限も加えられない。  
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