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第48条
代議員の選挙は、比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によって行われる。
第49条
代議員は、その選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負う。選挙民は、法律の規定に従って代議員を召還することができる。
第50条
国会は、4年の任期をもって選挙される。
第51条
国会は、代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は、資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第52条
国会は、必要と認めた場合には、すべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員は、これらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務をもつ。
第53条
国会の任期は、年2回を原則とする。臨時国会は、国会常任幹事会の決定および代議員3分の2以上の要求によって召集される。
第54条
国会は、代議員数の3分の2以上の出席によって成立する。
第55条
法律は、国会において代議員の単純多数決によって成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもって公布される。
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