日本共産党「日本人民共和国憲法草案」

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第56条  国会における議事は、すべて公開とする。   第57条  国会は、議長1名、副議長2名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。   第58条  代議員は、国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は、国会常任幹事会の承認を必要とし、次期国会の同意を要する。   第59条  国会には、代議員数の3分の2以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。   第60条  国家の任期が満了するか、または国会が解散された場合には、40日以内に総選挙が施行される。   第61条  総選挙施行後30日以内に前国会常任幹事会は、新国会を召集する。   第62条  国会は、25名の国会常任幹事会を選挙する。   第63条  国会常任幹事会は、議長および副議長各1名を選挙し、議長は、日本人民共和国を代表する。
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