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第56条
国会における議事は、すべて公開とする。
第57条
国会は、議長1名、副議長2名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第58条
代議員は、国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は、国会常任幹事会の承認を必要とし、次期国会の同意を要する。
第59条
国会には、代議員数の3分の2以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第60条
国家の任期が満了するか、または国会が解散された場合には、40日以内に総選挙が施行される。
第61条
総選挙施行後30日以内に前国会常任幹事会は、新国会を召集する。
第62条
国会は、25名の国会常任幹事会を選挙する。
第63条
国会常任幹事会は、議長および副議長各1名を選挙し、議長は、日本人民共和国を代表する。
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