日本共産党「日本人民共和国憲法草案」

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第64条  国会常任幹事会は、つぎの事項を管掌する。   1. 国会の召集および解散、総選挙施行の公告 2. 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認。ただし、これについては、国会の事後確認を必要とする。 3. 国会の決定による人民投票の施行の公告 4. 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止 5. 赦免権の行使 6. 国際条約の批准 7. 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還 8. 日本駐在外国代表者の信任状および解任状の受理9. 民主的栄典の授与   第65条  国会の任期が満了するか、または国会が解散された場合には、国会常任幹事会または新たに選挙された国会によって、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
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