日本共産党「日本人民共和国憲法草案」

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第4章 政府     第66条  政府は、日本人民共和国の最高行政機関である。政府首席は、国会によって任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。   第67条  政府は、国会にたいして責任を負い、国会の休会中は、国会常任幹事会にたいして責任を負う。各政府員は、政府の一般政策については全体的に、個人的行動については個人的に責任を問われる。   第68条  国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には、政府は総辞職する。   第69条  政府は、つぎの事項を管掌する。   1. 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること 2. 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること 3. 日本人民共和国の発展、公共の秩序の維持および基本的人権の保障のために必要な諸措置の施行 4. 各省に附属する特別委員会または事務局の組織 5. 対外関係の一般的指導6. 政府の権限に関する問題につき、各省の訓令または指令もしくは地方議会の決定または命令で国法に合致しないものの取消
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