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第70条
①政府の命令は、日本人民共和国の全領域にわたって施行される。
②政府の命令の公布には、当該政府員の署名と主席の副署とを必要とする。
第5章 国家財政
第71条
国家財政の処理には、国会の議決を必要とする。
第72条
租税の賦課および徴収は、変更されない限り1年を限って効力をもつ。消費税は、これを廃止する。
第73条
国費の支出または国家債務の負担は、国会の議決を経るを必要とする。
第74条
政府は、毎会計年度の予算を作成し、国会の審議をうけ、承認をえなければならない。事業計画については、政府は、毎年事業計画書を作成し、国会に提出しなければならない。
第75条
① 国家財政の決算は、すべて毎年会計監査院の検査を受け、政府は、その検査報告とともにこれを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院は、国会によって任命され、職務の遂行につき国会に責任を負う。
③ 会計検査院の組織と権限は、法律によって定められる。
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