日本共産党「日本人民共和国憲法草案」

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第6章 地方制度     第76条  日本人民共和国は、その領土内に、地方制度(村、町、市、県等)を認める。地方制度は、法律にもとづいて運営される。   第77条  地方制度は、第47条、第48条を基準とする選挙法によって選挙される地方議会(村会、町会、市会、県会等)を基礎として運営される。   第78条  各級の地方議会は、それぞれの行政機関を選任する。行政機関は、それぞれの地方議会ならびに上級機関に責任を負う。   第79条  各級の地方議会は、それぞれの行政機関の活動を統轄し、地方予算を審議、確認し、法律の範囲内において地方的問題を議決し、または命令を発布する。   第80条  政府機関の地方支部の活動は、地方の権力機関の行政と合致するよう、法律によって調整される。  
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