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第7章 司法
第81条
日本人民共和国における裁判は、人民の基本的権利の尊重を根本精神とし、人民の名により最高裁判所、地方裁判所、地区裁判所によって行われる。
第82条
裁判は、これを公開し、その審理には、陪審員の参加が必要である。
第83条
日本人民共和国の最高裁判機関は、最高裁判所である。
第84条
最高裁判所の裁判官は、国会の推薦にもとづき、人民の信任投票によって、5年の任期をもって選任される。
第85条
各下級裁判所の裁判官は、それぞれ地方の議会の推薦にもとづき、それぞれの地域の人民の信任投票によって、4年の任期をもって選任される。
第86条
裁判官は、独立的であり、法律にのみ服従する。
第87条
検事の任務は、人民が法律を正確に遵守するのを監督するにある。
第88条
最高検事局の検事は、5年の任期をもって国会により任命される。
第89条
下級検事局の検事は、最高検事局の検事の確認を経て、上級検事局がこれを任命する。
第90条
検事局機関は、最高検事局の検事にだけ服従し、一切の地方機関から独立してその職務を行う。
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