日本共産党「日本人民共和国憲法草案」

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第8章 公務員 第91条  公務員は、民主主義と全人民の利益に奉仕し、官僚主義に陥ってはならない。 第92条  公務員は、廉潔を旨とし、一切の汚辱行為、職権濫用行為をすることを厳禁される。 第93条  行政機関の公務員のうち議会によって任免されるもの以外は、その行政機関の長が任免する。 第94条  人民は、公務員の罷免を議会その他の公共機関に要求する権利をもつ。 第95条  議会は、公務員の活動を監視し、議会の確認によって執行機関の長が任免する公務員にたいしても罷免を要求する権利をもつ。 第96条  警察署の責任者は、その署の管轄区域内の人民によって選出され、警察制度が官僚的支配機構として固着することを阻止する。
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