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第9章 憲法改正
第97条
日本人民共和国憲法の改正発議権は、国会に属する。
第98条
日本人民共和国の地方上級議会は、代議員の3分の2以上の同意をもって憲法改正の提案権をもつ。
第99条
日本人民共和国の憲法の改正は、国会代議員の3分の2以上の出席によって開会される国会において、3分の2以上の多数をもって採択されなければならない。
第100条
日本人民共和国の共和政体の破棄および特権的身分制度の復活は、憲法改正の対象となりえない。
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