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1、天皇
一、統治権の主体は日本国家なり
二、天皇は統治権の総攬者なり
三、天皇は万世一系なり
四、天皇は法律上及政治上の責任なし
2、所謂大権事項
左の各項その他天皇の名に於てする国務は総て国務大臣の輔弼による
一、法律の裁可及公布
二、議会の召集、開会、閉会、停会及衆議院の解散
三、官吏の任免
四、外交
五、栄典の授与
六、恩赦
(註)現行憲法に於る緊急命令、執行命令、独立命令制定の大権官制大権、統帥大権、編制大権、戒厳大権、非常大権は之を廃止す
3、国民の権利
一、思想、言論、信教、学問、芸術の自由は法律を以てするも猥りに之を制限することを得ず
二、営業及勤労の自由は法律を以てするに非ざれば、之を制限することを得ず
三、私有財産及正当なる生活の安定を確保す
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