日本自由党「憲法改正要項」

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4、議会     一、議会は立法の府にして同時に行政を監督する機関とす 二、凡そ法規は議会の立法(法律)に依るを原則とす 三、第一院を衆議院、第二院を参議院とし其の組織は共に法律を以て之を定む 四、参議院は学識経験の活用と政治恒定の機関とす 五、衆議院が第一院として参議院に対する優越性を認むること概ね左の如し   (イ)衆議院の予算先議権の強化 (ロ)参議院が衆議院を通過したる議案を修正若は否決したるときは、之を衆議院の再議に附し、三分の二以上の多数を以て再び之を可決したるときは、参議院の修正若は否決は其の効果を失ふ(之と関聯して衆議院を通過したる議案の参議院に於ける審議期間を制限す) (ハ)参議院の内閣不信任上奏若は決議を禁止す   六、議会閉会中、各院毎に常置委員会を設け臨時議会を召集する暇なきとき、此委員会をして緊急命令に代る略式立法其の他議会の権限を暫定的に代行せしむ 七、議会は直接に行政各部及国民と交渉することを得
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