日本自由党「憲法改正要項」

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5、国務大臣及内閣    一、国務大臣及内閣に関しては憲法に掲ぐるものを除くの外、法律を以て其の基本的事項を定む 二、国務大臣の首班たる内閣総理大臣の他の国務大臣に対する地位の優越を明確にす 三、国務大臣の議会に対する責任を明確にす 四、内閣の制度を憲法中に規定し内閣に執行命令、独立命令、其の他の命令制定権を認む     6、枢密顧問     枢密顧問の制度は之を廃止す     7、裁判所及会計検査院     一、司法権の独立を強化し、大審院長を天皇に直隷せしむ 二、大審院長の下級裁判所に対する独立の監督権を確立す 三、別に検察庁を設け司法大臣の下に置く 四、行政裁判制度を廃止し之を司法裁判所に移管し、且行政訴訟事項を拡大す 五、会計検査院長を天皇に直隷せしむ 六、大審院長及会計検査院長の任命は議会の議決を経ることを要す     8、憲法の改正     一、憲法改正の発案権は議会にもこれを認む
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