日本社会党「新憲法要綱」
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予算、決算 一、国の歳出歳入は詳細に予算に規定し、各会計年度の開始前に法律を以て之を定むべし 二、国の歳出歳入の決算は速に会計検査院に提出し、その検査を経たる後議会に提出すべし、会計検査院長は両院議長の推薦に基き内閣之を任命す 附則 憲法を改正せんとする時は議員三分の二以上の出席及び出席議員の半数以上の同意あるを要す
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