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第一章
C.F.R(Conceal Face Regulation)
・生後一年経過する者は、人種、性別、年齢に関わり無く、如何なる場合に置いても既定の仮面を装着しなければならない。
・全ての人類個人の所有する仮面は、第二条ー三項に基づき年に一度更新し、国家に届け出る義務を持つ。
・外出時、自宅に置いても如何なる理由があろうと仮面を外してはならない。
ーー『C.F.R(Conceal.Face.Regulation)』条令規約より少数抜粋。
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