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テレビで見ていてもしかしたら
知っている方もいるかも
しれませんが
警備員は覚えておかないといけない“業法”というのがあります。
この“業法”は保安をしている人は特に重要。
第235条
・窃盗罪
他人の物を故意に断りなく持っていくことや
悪意での破損等させた場合
懲役約3~5年以下。
罰金5~10万円以下。
私が保安をしていた当時
内容はこれでした。
約6年前までは。
今はもっとも多い犯罪の中で
5本の指に“窃盗”
万引きがはいるんです。
なのでここ2、3年前
つい最近ですね。
“業法”の内容が変わったんです。
新しくなった内容は
・懲役5~10年以下。
・罰金30~50万円以下。
業法内容を変わらすなんて...
そして
覚えている範囲で細かく
書きたいと思います。
私は最初、友達も言ってる
『やらせ』、『演技』
そう思っていました。
考えが甘かった...
だってテレビと見たまんま!
お婆ちゃんは...
ここで言ったらダメだ!!
では、読んで下さい。
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