はじめに

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テレビで見ていてもしかしたら 知っている方もいるかも しれませんが 警備員は覚えておかないといけない“業法”というのがあります。 この“業法”は保安をしている人は特に重要。 第235条 ・窃盗罪 他人の物を故意に断りなく持っていくことや 悪意での破損等させた場合 懲役約3~5年以下。 罰金5~10万円以下。 私が保安をしていた当時 内容はこれでした。 約6年前までは。 今はもっとも多い犯罪の中で 5本の指に“窃盗” 万引きがはいるんです。 なのでここ2、3年前 つい最近ですね。 “業法”の内容が変わったんです。 新しくなった内容は ・懲役5~10年以下。 ・罰金30~50万円以下。 業法内容を変わらすなんて... そして 覚えている範囲で細かく 書きたいと思います。 私は最初、友達も言ってる 『やらせ』、『演技』 そう思っていました。 考えが甘かった... だってテレビと見たまんま! お婆ちゃんは... ここで言ったらダメだ!! では、読んで下さい。
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