【7】誤認と隠蔽

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  【日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定】 第二条 1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,   【完全かつ最終的に解決されたこととなること】   を確認する。
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