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義務教育の歴史は本格的に19世紀に成立された。日本では義務教育を1886年に小学校令とし4年、1907年6年、1947年に小中9年に延長していった。
1946年の日本国憲法第3章26条に『教育を受ける権利、教育を受けさせる義務』として存在するが、これはGHQが旧日本帝国の教育方針を真っ向から否定した物であって、戦後60年以上過ぎた現在もはやGHQすら知っている人も少なくなってきた。
日本はこの60年間半分アメリカ作成の憲法や法律に振り回されてきた。『もはや戦後ではない』と1956年高度経済成長時に『経済白書』が著している。これは『もう日本は戦後の悲惨な状況ではない』ということである。
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