日本国憲法第3章26条、教育基本法の改正

2/3
前へ
/11ページ
次へ
憲法第3章26条によると『日本国民は必ず小中学校を卒業しろ』なんてことを書いてある。じゃあ学費の件は?払える人はいいが、親がワーキングプアだったら?いくら奨学金制度があってもさすがに現在の日本予算では全部を賄いきれない。   『えっ⁉都道府県が払うんじゃないの?』   確かに都道府県や市町村が支払いはしますが、都道府県や市町村は日本国から与えられた予算から切り詰めて奨学金制度を作った。しかもそれは返さなくてはならない。ということは会社からの給料を部下に貸さなければならない。それが何十人も居れば火の車。逆に会社から借金しなければやっていけなくなります。下手をすれば自己破産。これが自分の都道府県や市町村なら大変です。   なぜこの状況に陥るか。それは備品を粗末に扱ったり、給食費未納だったり、細かい問題が大きな問題に…。塵も積もれば山となる。まさにその通り。  
/11ページ

最初のコメントを投稿しよう!

2人が本棚に入れています
本棚に追加