大迫帝國憲法前文

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第一条:迫はガスバーナーとして扱う。 第二条:迫の髪は毬藻である。 第三条:迫は二人として扱う。 第三条:原則迫は須田の半径5メートル以内に近寄ってはならない。 第四条:迫は一人と数えない。一羽と数える。 第五条:迫の遅刻一回は欠席5回とみなす。 第六条:迫は一日に500回腕立て伏せ、腹筋をしなければ為らない。 第七条:迫は一週間に2536回以上スクワットをしなければ為らない。 第八条:迫はソフトテニス部に含まれない。ソフトテニス同好会に含まれる。 第九条:原則迫は一日に3500語以内しか話しては為らない。 第十条:第九条に反した場合は迫は平泳ぎで700メートル泳がなければ為らない。
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