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(国民以外の者の国外犯)
第三条の二:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一:第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
二:第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三:第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四:第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五:第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六:第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
(公務員の国外犯)
第四条:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一:第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二:第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三:第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
第四条の二:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
第五条:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
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