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(刑の変更)
第六条:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
第七条:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
②この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第七条の二:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
第八条:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
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