軽犯罪法

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十四:公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 十五:官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 十六:虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 十七:質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者 十八:自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者 十九:正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者 二十:公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 二十一:削除 二十二:こじきをし、又はこじきをさせた者 二十三:正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 二十四:公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者 二十五:川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 二十六:街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 二十七:公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 二十八:他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者 二十九:他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者 三十:人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者 三十一:他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 三十二:入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 三十三:みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
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