銃砲刀剣類所持等取締法

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(所持の禁止) 第三条:何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。 一:法令に基づき職務のため所持する場合 二:国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、若しくは第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合 二の二:前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合 三:第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合 三の二:技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合 四:第九条の三第一項の射撃指導員(第三条の三第一項第六号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合 四の二:第九条の四第一項第二号の教習射撃指導員(第三条の三第一項第七号において「教習射撃指導員」という。)が第九条の五第一項の射撃教習(以下この号及び第三条の三第一項第七号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第九条の六第二項の教習用備付け銃(第四号の四及び第三条の三第一項第七号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
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