銃砲刀剣類所持等取締法

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四の三:第九条の九第一項第二号の練習射撃指導員(第三条の三第一項第八号において「練習射撃指導員」という。)が第九条の十第一項の射撃練習(以下この号及び第三条の三第一項第八号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第九条の十一第二項の練習用備付け銃(第四号の五及び第三条の三第一項第八号において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合 四の四:教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合 四の五:練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合 五:第十条の五第一項の規定によるけん銃の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃を同条第二項の規定により保管のため所持する場合 六:第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合 七:武器等製造法 (昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条 ただし書若しくは第十八条 ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合 八:武器等製造法 の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合 九:第十条の八第一項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合 十:第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
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