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第一条
祓屋として活動するためには、政府への正式な登録を必要とする。
第二条
祓屋はいつ何時でも登録証を携帯すること。
第三条
祓屋は銃火器及び刀剣等の所持、開発、強化等を許可する。
第四条
クライアントと契約するさいには十条を定時もしくは確認すること。
第五条
祓屋は人命の安全を第一とすること。
第六条
祓屋の決定にクライアントが異義を唱えた場合、祓屋は報酬を放棄する代わりに仕事を放棄する事ができる
第七条
祓屋の戦闘によってクライアントに損害が出たとしても祓屋は責任を負わなくてよく、また政府にその損害を請求することは出来ない。
第八条
祓屋が仕事中に死亡してもクライアントは責任を問われる事はなく、また政府も同様である。
第九条
祓屋が悪魔に取り付かれた人間を殺してもそれは決して罪にはならない。
第十条
ここに政府は悪魔の存在を認知し、それらを滅する祓屋を正式な職業とする。
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