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で……「あれ?」…
…「えーと」……話
を元に戻しますね。
次に過払いにならな
い、もしくは発生し
にくいケースがあり
ます。
これ、法定金利(利
息制限法)以下の場
合、過払い裁判では
不利と判断するケー
スです。
ここでF男氏の債務
の中に一件ありまし
た。
年利息12㌫、借金額
50万円、期間10年以
上と、
「これは~裁判より
直接窓口で相談に持
ち掛けた方がいい!
」
という結論になりま
した。
低金利では、年数に
関わらず、難攻不落
?!
そのため諦めるので
はなく、話し合いに
よる決着を、司法書
士の方から進められ
た訳です………。
『彼の性格上、現状
維持か?』
と思われます。😖
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