日本国憲法第9条

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日本国憲法第9条

憲法9条の問題点は第二項にある。 第二項では、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」とし、一切の戦力を認めていない。ゆえに集団的自衛権のことが現在論議の主な的となっているが、今回は『自衛隊を軍隊と認めない』と言うことに焦点を合わせてみる。 当然、『軍隊』は『戦力』となるから、自衛隊を軍隊と認めてしまうと違憲となるから、自衛隊は軍隊ではないことになっている。 現在、自衛隊は軍隊ではないことになっているため、「ポジティブリスト方式」を採用している。つまり権限は原則的に制限的なものになっており、行使してよい権限だけを国内法で列挙されている。そのため、自衛隊は防衛出動以外の場合では、例え外部の軍艦や武装ゲリラであっても、自衛隊法に根拠規定のない以上、武力行使は出来ないのである。
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