日本国憲法 第十二章第百四条

法で裁けない悪党など いてはならない。

山淵逆

58分 (34,256文字)
この物語はフィクションです。実在の人物や団体、法律とは一切関係がありません。

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あらすじ

憲法第十二章第百四条は、日本国憲法の条文の一つで、大罪者に贖罪を行なわせる大善者の権利について規定している。 憲法と法律にのっとって、悪党にふさわしい報いを!

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公開日 2021/9/17