ぼんの

僕は、エブリスタのルールなど、全く無視して作品を書いています。が、日本国の法令を遵守した上で、作品を書いています。エブリスタのルールも、日本国の法令を基幹として定められたものであると明記してあります。したがって、くどいようですが、作品を削除する場合、必ず、削除される法的根拠を提示してください。人間の魂の結晶たる作品を、法的根拠もなく、突然、削除するという行為は、通り魔殺人も同然です。エブリスタ運営さんはこれまで、平然と大量殺人を行ってきたということを認識してください。ここは地球ですので、宇宙人の常識が罷り通るはずがありません。 そんな当たり前の真実は、幼稚園児でも知っています。
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日本国著作権法では、以下の5類型を著作権侵害と みなしている(113条)。 1. 国内において頒布することを目的をもって、輸入 の時において国内で作成したとしたならば著作権の 侵害となるべき行為によって作成された物を輸入す る行為(同条1項1号) 2. 著作権を侵害する行為によって作成された物(前 記1の輸入物を含む)を情を知って頒布し、または 頒布の目的をもって所持する行為(同条1項2号) 3. プログラムの著作物の著作権を侵害する行為に よって作成された複製物を、業務上電子計算機で利 用する行為(複製物の使用権原を取得した時に情を 知っていた場合に限る)(同条2項) 4. 権利管理情報に

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