日本国著作権法では、以下の5類型を著作権侵害と みなしている(113条)。 1. 国内において頒布することを目的をもって、輸入 の時において国内で作成したとしたならば著作権の 侵害となるべき行為によって作成された物を輸入す る行為(同条1項1号) 2. 著作権を侵害する行為によって作成された物(前 記1の輸入物を含む)を情を知って頒布し、または 頒布の目的をもって所持する行為(同条1項2号) 3. プログラムの著作物の著作権を侵害する行為に よって作成された複製物を、業務上電子計算機で利 用する行為(複製物の使用権原を取得した時に情を 知っていた場合に限る)(同条2項) 4. 権利管理情報に

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