表現の自由と、誰かが表現によって傷つけられることを防ぐことの両立の難しさ。
小説の内容をめぐって裁判にまでなった事例として有名なのが、わいせつな表現とされた内容が問題になった「チャタレイ夫人の恋人事件」や、実在する人物の障害をモデルに描写したことがプライバシーの侵害に当たるとされた「石に泳ぐ魚事件」で、いずれも発刊停止処分になっています。 後者については、私の考えていたある作品で、ある事故をモデルにした事件を書こうと思ったら、それに類似した事故が実際に、当時日本国内で初めて起こってしまったので問題にならないか色々調べて考えたことがあります。
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