sati

相変わらず(笑) 調べるのは得意だね だが!!↓は無いよね(⁠눈⁠‸⁠눈⁠) 遺失物等横領罪(同254条、法定刑は1年以下の懲役、または10万円以下の罰金もしくは科料)に該当 ↑ 落としてないし…… 樹からもいでるから、地面にも落ちてない(⁠ ̄⁠(⁠エ⁠)⁠ ̄⁠)⁠ノ この罰金が私の懐に入るなら……… 盗まれた物に相当する罰が罰金なら、盗まれた持ち主に支払われるべきお金が罰金だよね~ それこそが【罪をお金で解決する】だよな……… 科料??なんだそれ初めて聞いた と、調べてみた(笑) 過料より安い!!←一万円以外 いや!!お金が持ち主に入らないなら捕まえる証拠を揃える努力などを考慮して!!前科のつく【罰金】しか認めないぞ!!(笑)
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遺失物って落とし物っぽいけど遺失物横領って「他人の物を感じて自分の物にする」ってことだから檸檬ちゃん達も該当するのよ 罰金がsatiさんの懐に入る…とても独創的な考えだね! 思いつかなかった! 罰金を貰えるより短くても懲役に服させたいなぁ
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